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2023/10/19
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【全国】プライムコンシェルジュがIT導入補助金対象のITツールとして採択されました!

株式会社プライムコンセプトがIT導入支援事業者に採択され、
国内・訪日外国人観光客の旅ナカ体験をより充実させ、施設の売上向上に繋げるシステムである
多言語コミュニケーションツール『プライムコンシェルジュ』が、IT導入補助金2023対象のITツールとして登録されました。
※通常枠A類型

これにより、プライムコンシェルジュを導入する際にIT導入補助金の補助対象者になり、交付申請をすることで最大2年間の利用料のうち50%が補助されます!

IT導入補助金とは

本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等 が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじ め事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。

申請の対象となる事業者

中小企業等の定義
旅館業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主

小規模事業者の定義
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主


※「IT導入補助金2023 公募要領 通常枠(A・B類型)」より一部抜粋

申請の要件

以下の全ての要件を満たすこと。
(ア) 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイ トにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。

(イ) 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上である こと。

(ウ) gBizID プライムを取得していること。

(エ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ 星」いずれかの宣言を行うこと。
また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。

(オ) 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2(2)交付申請に必要な書類」参照)を必ず提出すること。

(カ) 交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。
また、登録された携帯電話番 号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。

(キ) 国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。

(ク) 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上及び3年 後の伸び率が9%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること。
ただし、IT導入補助金2020、IT導入補助金2021、またはIT導入補助金2022の通常枠(A・B 類型)若しくはデジタル化 基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の 伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること。

(ケ) IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(営業利益、人件費、減価償却費、従業 員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告す ること。
(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び 役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。

(コ) 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各 機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表する こと(令和4年度第二次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2023) 通常枠交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

(サ) 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲について は、個別で随時合意を得るものとする)

(シ) 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイペー ジに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。

(ス) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

(セ) 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。

(ソ) 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規 程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。

(タ) 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。 

(チ) 補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情 報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、 独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
詳細は(別紙3)中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。

(ツ) 中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付 申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いた gBizID プライムを利用して事業者登録を行 ったうえで、経営チェックを実施すること。)

*1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び 役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。

※「IT導入補助金2023 公募要領 通常枠(A・B類型)」より一部抜粋

申請までの流れ

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最後に

最後までお読みいただきありがとうございます!
簡単ではありますがIT導入補助金のご案内をさせていただきました。

インバウンド対応や人材不足でお悩みの施設様、施設や地域の魅力を宿泊客にもっとアピールしたい施設様、ルームサービスやレストランなど滞在中のお客様からのオーダーを手軽にして売上アップをしたい施設様など、プライムコンシェルジュは様々なお悩みを解決できるツールです。
IT導入補助金を活用してプライムコンシェルジュの導入をご検討してみてはいかがでしょうか?

まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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